1997-04-22 第140回国会 参議院 内閣委員会 第7号
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
防衛庁長官は、即応予備自衛官に対し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとし、また、所要の訓練を行うため、期間を定めて訓練招集命令を発することができることとするとともに、その招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとし、あわせて、予備自衛官の防衛招集の要件等を改めること、 第三に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正であります。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
長官は、即応予備自衛官に対し、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣に際して、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、防衛招集命令等を発することができることとするとともに、所要の訓練を行うため、期間を定めて、訓練招集命令を発することができることとしております。このほか、即応予備自衛官の招集手続、員数、身分取り扱い等を定めることとしております。
予備自衛官の任務でございますが、有事の際、防衛庁長官の防衛招集命令により招集された場合に自衛官として勤務するということが一つ、それから平時におきましては、防衛庁長官の訓練招集命令に応じまして訓練に従事するということが平時の任務として規定されております。 処遇でございますが、予備自衛官手当として月額四千円、訓練招集時には訓練招集手当として日額五千六百円が支給されております。
○村田政府委員 ただいまお答えしましたように、予備自衛官の任務は防衛招集命令により招集され自衛官として勤務するということと、訓練招集命令により招集され訓練に従事するという任務でございまして、それ以外の場合には一般の企業等において働いておられるわけでございます。したがいまして、この国連平和協力法に基づきまして防衛庁長官が国連平和協力隊に派遣をするということはできません。
第三に、予備自衛官の員数を二千人増加し、一万九千人に改めるとともに、訓練招集命令を受けた予備自衛官についての訓練招集命令の取り消しまたは変更の条件を緩和することとしました。
第三に、予備自衛官の員数を二千人増加し、一万九千人に改めるとともに、訓練招集命令を受けた予備自衛官についての訓練招集命令の取消しまたは変更の条件を緩和することとしました。
この訓練をいたします際におきまして、七十一条の第五項でありますが、「第一項の訓練招集命令により招集された予備自衛官は、その招集されている期間中、総理府令で定めるところに従い、長官が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。」こういうふうに規定しておるのでございます。
即ち「予備自衛官は、第七十条第一項に規定する防衛招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務し、第七十一条第一項に規定ずる訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。」このことは通常の場合においては予備自衛官は常時勤務するものではない、防衛招集命令がありました場合、訓練招集命令がありました場合において実際の勤務を行うという趣旨でございます。
但し同項に但書がございまして、「但し、第六十一条第一項の規定は、第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。」すなわち一般的には予備自衛官には政治的行為の制限の規定は適用されないのでありますが、その者が訓練招集命令を受けまして、訓練のため自衛隊の部隊に入つております間は、六十一条の第一項の規定は適用する、こういう趣旨であります。